TaxHouse(タックスハウス) 経営者お悩み解決ブログ

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2010-02-23 定年についてどのように定めればよいでしょう?

弊社では、今まで就業規則がありませんでした。従業員が少なかったため、作成していませんでした。従業員数も10人を超え、社内ルールをそろそろ考えないといけないと思うようになり、就業規則の作成を進めることにしました。現在、いわゆる高齢者と呼ばれる年齢層の者はいません。定年などいくつにすればいいのかわかりません。65歳にしなければいけないと聞いたことがありますが本当でしょうか。

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律で、65歳未満の定年の定めをしている事業主は65歳までの安定した雇用を確保するため、高年齢者雇用確保措置を講じるよう規定されています。

高年齢者雇用確保措置の定年の義務年齢は、平成22年3月31日までは63歳以上、平成22年4月1日から平成25年3月31日までは64歳以上、平成25年4月1日以降は65歳以上となっております。

この高年齢者雇用確保措置とは、定年の定めの廃止、定年年齢の引き上げ、定年後も引き続いて雇用する制度をいいます。

定年後引き続いて雇用する制度(再雇用制度または勤務延長制度)は、原則、希望者全員を対象とすることが求められていますが、労使間でその対象となる基準を定め、定めた基準に基づく制度を導入することも可能です。また、対象者の基準について労使の協議が調わない場合は、経過措置として中小企業(300人以下)の事業主は、平成23年3月31日までの間は就業規則等により基準を定めることができるとされています。

労使協定で基準を定める場合は、具体的、客観的に定めることが望ましいとされています。たとえば、「会社が必要と認めた者に限る」ではなく、「勤続○年以上で、過去△年間の出勤率※%以上の者」などです。

御社で就業規則を作成するにあたり、定年を定める場合は、前述のいずれかの確保措置を導入しなければなりません。以下に規定例をあげておきますのでご参考にしてください。

例1「定年は満60歳の誕生日とする。ただし、本人の希望により満65歳の誕生日まで再雇用する。」

例2「定年は満65歳の誕生日とする。」

例3「平成25年3月31日までの定年は、満64歳の誕生日とし、平成25年4月1日以降は満65歳の誕生日とする。」


2010-01-26 管理監督者への深夜割増賃金の支払いについて

当社では、部長以上を管理監督者として格付けし、部下の統括を任せています。
部長職以上に対しては、時間外労働および休日労働に対する割増賃金は支払っていませんが、先日、業務が深夜に及んだということで、ある従業員が深夜労働分の割増賃金を請求してきました。管理監督者でも支払いは必要ですか?またその計算はどのようにしたらよいでしょうか?

労働基準法第41条第2号に、「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」 について、労働時間、休憩及び休日に関する事項は適用しない旨規定されています。しかしながら、この規定には深夜業(深夜労働に対する割増賃金)ついての項目がありませんので、管理監督者等の適用除外者についても、深夜(午後10時から午前5時までの間)に労働させた場合は、その時間に応じて25パーセント以上の割増賃金の支払いが必要になります。

さて、管理監督者の深夜労働に対する割増賃金の計算方法ですが、基本となる深夜時間帯の基本部分は所定内賃金に含まれていると考え、時間単価の25パーセント分のみの支払いで足りると解されています。例えば、割増前の時間単価が1,000円の場合は、250円が1時間当たりの深夜労働分の割増賃金となります。

なお、就業規則などで、所定賃金(例えば、役職手当や管理職手当など)に深夜労働分の割増部分も含める旨明記されているような場合は、改めて深夜労働時間に対する割増賃金を支払う必要はないという行政解釈も出されています。(昭和63.3.14基発150号)

御社の就業規則や賃金規程等を再度確認していただき、25パーセント以上の割増賃金を支払う必要があるか否かをご判断ください。


2010-01-19 2交替勤務の場合の休日について

当社は、午前8時から午後5時までと午後9時から午前6時までの2交替勤務を行っております。休日は日曜日、隔週の土曜日、祝日です。
先日、夜間勤務のみの場合、日曜日だけの休みのときは、休日を与えていない事になると聞きましたが、本当でしょうか。

労働基準法第35条では、毎週少なくとも1日または4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならないとされています。また、通達では、休日とは労働契約において労働義務がないとされる日をいい、原則として暦日(午前0時から午後12時 の24時間)となります。

したがって、御社のように夜間勤務のみの場合、日曜日のみが休日となる週の場合に、土曜日の午後9時に出勤し、日曜日の午前6時に仕事が終わり、月曜日の午後9時から出勤した場合には、土曜日の夜勤から月曜日の夜勤までは24時間以上空いていますが、日曜日に午前6時まで勤務をしていますので、休日を与えた事になりません。

また、法定休日が確保できていないという事であれば、日曜日の午前0時から午前6時までは、休日労働になり、法定休日労働35%の割増賃金と、深夜労働25%の割増賃金を加えた額の割増賃金の支払いが必要になります。
現状のままでは、労働基準法違反になりますので、早急な改善が必要です。


2010-01-12 年末調整後の処理として何を行えばよいでしょうか?

従業員の年末調整を終え還付等の処理も終わりました。1月は税務署などに提出する書類があると思いますが具体的にどのようなことをすればよいでしょうか。

提出する書類の代表的なものに「法定調書」があります。
法定調書とは、所得税法、相続税法、租税特別措置法などの法律によって、一定の支払等があった場合にその内容を記載し税務署へ提出することが義務付けられている書類です。法定調書には47の種類がありますが、通常はすべてを一度に使用することはありません。以下の6種類を使用することが多く、ほとんどの法定調書は1月1日から12月31日の1年間ごとに集計し作成します。このうち1については、年末調整時に集計し、源泉所得税の金額も算出していると思います。

  1. 給与所得の源泉徴収票・給与支払報告書
  2. 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票
  3. 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
  4. 不動産の使用料等の支払調書
  5. 不動産等の譲受けの対価の支払調書
  6. 不動産等の売買又は貸付のあっせん手数料の支払調書

提出期限は、例外的な場合を除き、その年の翌年の1月31日(平成22年は2月1日)となっております。その提出先は、給与支払報告書および特別徴収票を除き、支払事務を取扱う事務所、事業所等の所在地を所轄する税務署です。ただし、年間の支払金額や年末調整の有無などによって、提出の要否が分かれます。

また、給与支払報告書のように、税務署だけではく市町村にも提出しなければならないものもあります。税務署へ提出が必要な人の分は4枚複写を、また提出が不要な人は3枚複写を使用し、給与支払報告書と記載のある青色と緑色の2枚は、受給者のその年の1月1日現在の市町村へ、給与所得の源泉徴収票と記載のある税務署提出用は税務署へ、受給者用は受給者本人に交付します。

税務署へ提出が不要な場合とは、法人の役員では、その年の給与等の金額が150万円以下の場合、弁護士、司法書士、弁理士等では、その年の給与等の金額が250万円以下の場合、それ以外の者については、給与年末調整をした者で、その年の給与等の金額が500万円以下の場合など年末調整をしていても、税務署への提出は不要です。ただし、弁護士や司法書士等については、報酬として支払う場合は、前述の3の支払調書を提出することになります。

詳しくは、最寄りの税務署や税理士の先生にお尋ねください。


2010-01-06 社会保険庁が日本年金機構に変わると聞きましたが?

年明けの1月1日より、年金に関する窓口が、日本年金機構に変わると聞きました。入社や退職の手続きや年金の請求、申請の様式なども変更になりますか?また、窓口も社会保険事務所から変更はありますか?

ご質問にもありますように、平成22年1月1日に特殊法人日本年金機構(にっぽんねんきんきこう)が発足し、従来の社会保険庁は廃止されました。日本年金機構ですが、厚生労働省が財政責任・管理運営責任を負いつつ、一連の業務運営を日本年金機構に委任・委託するものです。

組織体制については、本部が旧社会保険業務センター高井戸庁舎(東京都杉並区)で、全国を9ブロック化し、ブロック本部が設置されます。資格取得や喪失の手続き等については、従来の社会保険事務所庁舎をそのまま使用し、所在地等も変更は ありません。

まとめますと、年金支給額の決定や事業所調査、滞納処分などについては事前に国の決済や事前認可が必要な事務となっていますが、機構の設立に伴う年金事務等における業務(適用・徴収・給付)については、従来と基本的な流れの変更はありません。今後は、国民年金保険料の免除等勧奨業務、年金相談センターなども外部委託を進める予定になっています。

届出等に関する事務処理についてですが、各ブロックに設置された事務センターで一括処理され、決定通知書等の送付などは原則登録されている事業所所在地に送付されますので、登録の所在地等を念のため確認されてはいかがでしょうか。また、一括処理の関係で、全国健康保険協会各支部より送付される被保険者証については、従来より日数を要する可能性があるとの事です。詳細につきましては、各年金事務所へ問い合わせるかホームページ等でご確認ください。

なお、健康保険に関する業務につきましては、平成20年10月から各都道府県の「協会けんぽ」が窓口となっており、こちらについては変更はありません。


2009-12-22 パートタイマー(短時間労働者)にも年次有給休暇はありますか

当社では、パートタイマーを雇用しています。先日、パートタイマーから私用があるので年次有給休暇を下さいと言われました。
当社は、従業員も多くありませんので休まれると業務が滞ってしまうため、正社員もほとんど年次有給休暇は取っていませんが、パートタイマーも年次有給休暇を与えないといけないのでしょうか?

年次有給休暇は、正社員・パートタイマー(短時間労働者)を問わず、従業員を雇用した日から6ヶ月間継続して勤務し、かつ全労働日の8割以上出勤した労働者に対し付与される権利です。その後、継続勤務1年毎にその日数に1労働日(3年6ヶ月以後は2労働日)が付与されます。付与される日数は、1週間の所定労働日数および1週間の所定労働時間により決められています。

したがって、労働者から年次有給休暇の請求があった日に与えなければなりません。しかし、請求された日に年次有給休暇を取得されると正常な事業の運営を妨げるような場合は、他の日に変更(時季変更権)することは可能ですが、与えないということはできません。正常な事業の運営を妨げるとは、労働者が業務進めるにあたって不可欠で、かつ代替要員を確保するのが困難な場合などです。また、使用者は休暇を変更するにあたり代替要員の確保をする努力をしなければならず、変更をおこなう日については、年次有給休暇の請求があった日から、できるだけ速やかにおこなう必要があります。また、会社側から計画的に年次有給休暇を与えることもできます。ただし、その場合は労使協定を結び、5日を超える部分に限ります。

また、2年を超える年次有給休暇の残日数については、時効となり消滅します。

なお、法定の年次有給休暇を与えていない場合は、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金(労働基準法第119条)にあたることがあります。


2009-12-15 会社主催の忘年会で事故にあったら?

毎年、仕事納めの日に会社主催の忘年会があります。社員は半ば強制で参加することになりますが、忘年会の会場や帰宅途中に事故にあった場合は労災が適用されますか?

労災(労働者災害補償保険法)の適用になるかどうかということですが、ポイントは、「業務かどうか」にあります。そもそも労働者災害補償保険法は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対し必要な保険給付や社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保を図ることを目的として定められたものですので、業務に関係がない(因果関係がない)事由でのけがや病気は私傷病とされ適用外となります。

仕事納め時点までは業務となりますが、その後に開催される忘年会が、すべての社員に参加が強制され業務命令であるかどうか、費用は会社が負担していたかどうか等から判断することになります。

社内飲み会後の帰宅途中に駅の階段から転落して死亡したことについて通勤災害であると認めた裁判例としては、2007年3月28日に東京地裁でありましたが、その後東京高裁で覆されております。

一方、通勤災害として認められたケースとしては、下請け業者の社長宅の新築落成祝賀会に参加し、会社から貸与されている自動車で帰宅途中に事故にあい死亡した事件があります。この場合は、会社が祝い金を支出していたこと、下請け業者が重要な取引先であること、事実上業務命令があったと判断されるということが認められた理由です。

以上のことから直接の業務それに伴う行為が含まれているかを総合的に判断した結果、認定されるかどうかになると思われます。


2009-12-08 給料が支払われない場合の救済措置はありますか?

当社は、長引く不況の煽りを受け、業績が思わしくありません。実際に、給料の支払いもここ数ヶ月遅れて支給されています。あくまで噂ですが、このままの状態が続くと最悪倒産や法的整理に発展する可能性もありそうです。その場合、給料をもらうことは出来ないのでしょうか?知り合いから救済措置があると聞いたことがありますが本当でしょうか?

賃金は労働の対償として支払われるものですので、経営危機に陥っているといえども会社(使用者)は、給料を支払う義務があります。まずは、経営状況等会社側に聞いてみては如何でしょうか?

また、実際に未払いの給与が発生しそのまま会社が倒産した場合は、「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づき、未払い賃金の立替払を受けることができます。

窓口は、独立行政法人労働者健康福祉機構ですが、対象となる倒産とは、破産法に基づく破産手続きの開始、会社法に基づく特別清算の開始、民事再生法に基づく再生手続の開始又は会社更生法に基づく更生手続の開始について裁判所の決定又は命令があった場合、もしくは、事業活動に著しい支障が生じたことにより、労働者に賃金を支払えない状態になったことについて労働基準監督署長が認定した場合です。

具体的には、会社の事業活動が停止し、再開する見込みがなく、賃金支払能力がない状態になった場合です。

このような要件以外にも、労災保険の適用事業所であること(法人、個人の有無、労災保険加入手続きの有無、保険料納付の有無は問われません)、未払い賃金があること等、幾つか条件がありますので、詳細は最寄の労働基準監督署、または独立行政法人労働者健康福祉機構にお問い合わせ下さい。

●独立行政法人労働者健康福祉機構
http://www.rofuku.go.jp/


2009-12-01 事業主や役員の労災保険について

今回、当社従業員が、役員に就任することになりました。役員に就任し労災保険の対象から外れ、業務中の事故などで負傷した場合に補償されないと聞きました。
どのようにすればよいでしょうか?

労災保険は本来、労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行なう制度のため事業主や法人の業務執行権のある役員等は補償されません。しかし、業務内容から業務中に負傷する可能性があるのでしたら、事務処理を労働保険事務組合に委託すると、中小企業の事業主や法人の業務執行権のある役員等も労災保険に特別に加入することができます。また、労働保険料を、その保険料の額にかかわらず、3回に分割して納付できます。ただし、特別加入した場合でも株主総会や会合への出席等の事業主や法人の役員特有の業務中の災害については対象になりませんのでご注意下さい。

労働保険事務組合に事務委託のできる中小事業主は、小売業、不動産業、金融業、保険業は50人以下、卸売業、サービス業は100人以下、その他の事業は300人以下となります。

役員になった方の業務内容や実情から見て、労災保険に特別加入することが適当かどうか判断して下さい。


2009-11-24 国民年金の保険料免除を受けていた者の入社について

11月16日に入社した者から入社前は失業していたため国民年金の保険料納付免除を受けていたと言われました。健康保険と厚生年金の加入手続きのほかに、会社として何か手続きをしなければなりませんか?

国民年金の免除を受けていた方が入社し、厚生年金に加入した場合は、本人も会社もほかに手続きをする必要はありません。ただし、免除期間の保険料をさかのぼって納付する場合は、社会保険事務所で保険料納付書を発行してもらう手続きが必要になります。

国民年金の免除または猶予制度とは、経済的な理由や学生であることにより保険料を納めることが困難な第1号被保険者について、申請により保険料を免除または猶予されるものです。

免除または猶予制度の種類は、本人・配偶者・世帯主の前年の所得が一定以下であることが要件の申請免除(全額免除・一部免除)、30歳未満の若年者本人と配偶者の前年の所得が一定以下であることが要件の若年者納付特例、学生本人の前年の所得が一定以下であることが要件の学生の納付特例、そして退職(失業)による特例免除があります。

ご相談のケースは、退職(失業)による特例免除が適用されていたと思われます。

特例免除は、申請年度または前年度において退職(失業)の事実がある場合、本人所得を除外して審査を行うものです。保険料の全額が免除された期間についても、保険料の全額を納付した場合の年金の2分の1が支給されますし、病気や事故等で障害が残ったときの障害年金や、遺族年金など免除承認期間について支給対象期間とされます。

また、特例免除については、配偶者や世帯主が退職した場合にも対象となります。


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グリーンをコンセプトカラーとして、コンビニエンスストアのように立ち寄りやすい雰囲気で店舗を展開しており、2009年6月末現在で474加盟店です。
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